2026/03/26
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【使用者側弁護士が解説】変形労働時間制の失敗事例と防止策を徹底解説

セミナー概要
変形労働時間制は、適切に設計・運用すれば有効な制度です。しかし、適用労働者の定め方や就業規則の記載方法、固定残業代との組み合わせ、過半数代表者の選出手続きなどに不備があると、わずかな瑕疵であっても制度全体が無効と判断されるリスクがあります。
本セミナーでは、使用者側の労働事件を多数手がける向井蘭弁護士が登壇。実際にあった事例をもとに、どこが争点となり、どのような法的判断がなされたのかを整理しながら、実務で押さえるべきリスク管理のポイントをわかりやすく解説します。
さらに進行役は、HRbase認定講師であり、法律事務所でパラリーガルとして数々の労使紛争案件に携わってきた特定社会保険労務士・今堀祐介氏。社労士ならではの実務上の疑問や現場で感じる課題を掘り下げながら、向井弁護士にその場で質問していきます。一方的な講義ではなく、「それが知りたかった」と感じていただける対話形式で理解を深めていきます。
参加後には、制度のリスク構造を立体的に捉えられるようになり、顧問先に対して一歩踏み込んだ“予防型”の提案ができる視点を身につけていただけます。
こんな方におすすめ
- 弁護士の判断基準を踏まえた助言ができるようになりたい先生
- 固定残業代との関係整理に不安がある先生
- 「紛争予防型」の労務提案力を高めたい先生
セミナー内容
- 変形労働制における「NGな事案」
- トラブルを未然に防ぐためのポイント
- 実際にあった事例の紹介
- └適用労働者の定め方に関する事案
- └固定残業代の基礎になる残業時間数も含めて変形労働時間制と組んだ事案
- └過半数代表者の選出に瑕疵があるとして変形労働時間制自体も無効と判断された事案 等
登壇者情報
株式会社KiteRa社外取締役
弁護士
向井 蘭氏
昭和50年生まれ。
平成9年 東北大学法学部卒業。
平成13年 司法試験合格。
平成15年 弁護士登録(第一東京弁護士会)。
平成15年 狩野法律事務所(現・杜若経営法律事務所)入所。
平成21年 狩野・岡・向井法律事務所(現・杜若経営法律事務所)パートナー弁護士。主に使用者側の労働事件に関与。経営法曹会議会員(使用者側の労働事件を扱う弁護士団体)。
著書に「書式と就業規則はこう使え!」(労働調査会)、「人事・労務担当者のための労働法のしくみと仕事がわかる本」 (日本実業出版社)、「社長は労働法をこう使え!」(ダイヤモンド社)「会社は合同労組・ユニオンとこう闘え」(日本法令)「メンタルヘルス不調者復職支援マニュアル」(レクシスネクシス・ジャパン社)等、多数。
株式会社HRbase
事業戦略室/労務開発
HRbase認定講師
特定社会保険労務士
今堀 祐介氏
立命館大学環境・デザインインスティテュートで「学びのデザイン」や「場のデザイン」を学び、立命館大学法科大学院に学費免除生として入学。 法科大学院中退後、官民両組織で人事労務業務を担当し、法律事務所でのパラリーガル業務を経て、現在は特定社会保険労務士として活動中。
パラリーガル時代の労使紛争事件の補佐業務で得た多岐にわたる法令の知識を駆使し、「紛争が起きても傷は最小限に」を目指した人事労務コンサルティングや、社会保険労務士事務所の顧問業務にも携わる。株式会社HRbaseではコンテンツ制作も手掛け、法律に強い社会保険労務士育成を目的に、判例の紹介や労働分野における民法に関するセミナーに多数登壇。
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