2025/03/21
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【使用者側弁護士が解説】固定残業代のリスクと対応策

セミナー概要
固定残業代制度は多くの企業で導入されています。要点を押さえることで労使双方にメリットが生まれますが、運用を間違ってしまった場合のリスクは大きいです。実際に裁判になり、固定残業代が認められなかった場合、企業は多額の未払い残業代の支払いを命じられることになってしまいます。社会保険労務士として顧問先を守るためには、どのような固定残業代の設計が法的に有効なのかを理解し、誤った運用を防ぐ必要があります。
・「業務手当」「役職手当」として固定残業代を支給している場合、裁判では通用するのか?
・深夜手当や休日手当も固定残業代として支給できるのか?
・有効な固定残業代として認められるためには就業規則や労働契約書にどのように定めをおき、どのように運用すればよいか?
などの疑問に対し、判例を基に実務的な対策を徹底解説します。
このような方におすすめ
- 固定残業代の法的リスクを理解し、適切なアドバイスを行いたい先生
- 固定残業代の適法要件について、判例を基に最新の知識を学びたい先生
- 未払い残業代請求のリスクを最小限に抑えるための実務対応を学びたい先生
登壇者情報

株式会社KiteRa社外取締役
弁護士
向井 蘭氏
昭和50年生まれ。
平成9年 東北大学法学部卒業。
平成13年 司法試験合格。
平成15年 弁護士登録(第一東京弁護士会)。
平成15年 狩野法律事務所(現・杜若経営法律事務所)入所。
平成21年狩野・岡・向井法律事務所(現・杜若経営法律事務所)パートナー弁護士。主に使用者側の労働事件に関与。経営法曹会議会員(使用者側の労働事件を扱う弁護士団体)。
著書に「書式と就業規則はこう使え!」(労働調査会)、「人事・労務担当者のための労働法のしくみと仕事がわかる本」 (日本実業出版社)、「社長は労働法をこう使え!」(ダイヤモンド社)「会社は合同労組・ユニオンとこう闘え」(日本法令)「メンタルヘルス不調者復職支援マニュアル」(レクシスネクシス・ジャパン社)等、多数。

株式会社HRbase
労務開発担当
特定社会保険労務士
HRbase PRO認定講師
今堀 祐介氏
立命館大学環境・デザインインスティテュートで「学びのデザイン」や「場のデザイン」を学び、立命館大学法科大学院に学費免除生として入学。 法科大学院中退後、官民両組織で人事労務業務を担当し、法律事務所でのパラリーガル業務を経て、現在は特定社会保険労務士として活動中。
パラリーガル時代の労使紛争事件の補佐業務で得た多岐にわたる法令の知識を駆使し、「紛争が起きても傷は最小限に」を目指した人事労務コンサルティングや、社会保険労務士事務所の顧問業務にも携わる。株式会社HRbaseではコンテンツ制作も手掛け、法律に強い社会保険労務士育成を目的に、判例の紹介や労働分野における民法に関するセミナーに多数登壇。
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