2022/02/22
- 労働基準法
就業規則の本社一括届出
このたび、KiteRaではAPIを用いた電子申請機能をリリースしました。この電子申請機能は、就業規則の本社一括届出にも対応しております。今回は、就業規則の本社一括届出についてご紹介します。
本社一括届出とは?
就業規則の本社一括届出とは、本社及び本社以外の事業場(支社、店舗、工場のように一定程度独立して業務が行われている場所をいう。)の就業規則を、本社を管轄している労働基準監督署長に一括して届け出ることができる制度です。本社と本社以外の事業場の就業規則の内容が同一である場合に限り、本社一括届出を行うことができます。
参考:就業規則の一括届出について(東京労働局)
本社一括届出を窓口で行う場合
参考:労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について
※労働基準法等の電子申請に関する基本的な流れの部分から、一括届出事業場一覧作成ツールがダウンロードできます。
本社一括届出を行うメリット
本社を管轄する労働基準監督署長に、まとめて届出できる。
事業場ごとの届出では、支社や店舗を管轄する複数の労働基準監督署に必要書類を郵送又は持ち込みする為、郵送コストや交通費がかかる。また、多くの事業場がある場合は、封入作業もかなりの工数に。
本社一括届出では、本社を管轄する労働基準監督署長にまとめて届出できるため、郵送・持ち込みも1箇所で済み、郵送コストや交通費、封入作業等の人的コストも削減できます。
本社分の控えのみ交付されるため、控えの管理が楽。
事業場ごとの届出では、複数の労働基準監督署から控えが紙で送付されてくることにより、各労基署からの控え送付状況の管理、及び支社・店舗等への控えの送付等、控えの管理が煩雑になりがち。
本社一括届出では、本社の控えのみ交付され、支社・店舗には本社の控えの写しを配置しておくこととなるため、控えの管理が1個で済みます。
本社一括届出を電子申請で行う場合
本社一括届出を電子申請で行うメリット
就業規則を複数部印刷する作業が不要。
窓口で本社一括届出を行う際は、本社分2部 + 一括届出対象事業場を管轄する監督署ごとに各1部 の就業規則本体を印刷して用意することが必要です。
電子申請で本社一括届出を行う場合は、就業規則本体のデータを1個用意するのみで、申請を行うことができ、印刷にかかるコストを大幅に削減できます。(KiteRaで電子申請を行う場合は、KiteRa上のデータをそのまま電子申請することができます。PDF等に出力する等の作業も不要です。)
KiteRaでは、対象事業場一覧表も自動で作成。
窓口で本社一括届出を行う際は、一括届出の対象事業場一覧表を作成し、印刷することが必要です。
KiteRaの電子申請では、事業場情報をあらかじめ登録しておけば、一括届出の対象事業場一覧表を自動で作成し、電子申請データに添付して届出することができます。
まとめ
KiteRaでは、このたび、本社一括届出を電子申請で行うことができるようになりました。支社や店舗等が多くある会社では、就業規則の届出の際、本社一括届出 + 電子申請 を利用することで、印刷や封入にかかるコスト / 控えの管理にかかるコスト等の削減が見込まれます。
KiteRaは、法改正情報の取得 → 就業規則の改訂 → 就業規則の届出 → 控え(公文書)の管理まで、就業規則に係る全ての工程をひとつのシステムで行うことができます。是非、KiteRaで本社一括届出をお試しください。
(参考)社労士のDXを推進する社内規程SaaS「KiteRa-Pro-」が電子申請機能を追加~就業規則の作成・編集から届出・公文書保管までワンストップで可能に~