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2022/04/12
働き方改革
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されています。
傷病手当金とは、病気休業中に健康保険の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6カ月に変わりました。
この制度改正により、長期間にわたり療養しながら働くがん患者さんなど、休職と復職を繰り返す場合でも、十分な補償が受けられ、安心して働き続けることができるようになりました。
事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドラインでは、
等の背景から、労働者の治療と仕事の両立支援に取り組む企業に対する支援や医療機関等における両立 支援対策の強化も必要な状況にあると紹介されています。
今回の制度改正をきっかけに、社内の治療と仕事の両立支援に関しても、検討してみてはいかがでしょうか。
参考:事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン
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