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2021/08/06
働き方改革
2019年4月に施行された働き方改革関連法の1つに「年次有給休暇の時季指定の義務化」があります。
今回の法改正では、原則として会社は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要が発生しています。
今回は、この法改正に伴って見落とされがちなポイントを10個まとめてみました。
もし、就業規則への記載が未対応である場合、以下の例を参考に早めに対応を行いましょう。
(年次有給休暇)
x項.会社は、労働基準法39条7項及び8項の定めるところにより、年次有給休暇が10日以上与えられた従業員に対しては、会社が従業員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して有給休暇を取得させることがある。
y項.前項の定めにより、あらかじめ時季を指定して有給休暇を付与する場合は、事前に対象となる従業員の意見を聴くものとするが、会社と従業員の有給休暇の希望時期が異なっていた場合でも、会社が時季を指定して有給休暇を付与することがある。
年次有給休暇の時季指定に関する法改正は、実務上意外と複雑で判断に迷うケースがあると思います。
その場合は、自らの判断だけでなく、行政や専門家(弁護士や社労士)と相談し、トラブルがないよう運用しましょう。