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2021/08/06
働き方改革
【働き方改革】年次有給休暇の時季指定の義務化とは?見落とされがちな10のポイント

2019年4月に施行された働き方改革関連法の1つに「年次有給休暇の時季指定の義務化」があります。
- 厚労省 公式サイト:働き方改革特設サイト
今回の法改正では、原則として会社は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要が発生しています。
今回は、この法改正に伴って見落とされがちなポイントを10個まとめてみました。
見落とされがちな10のポイント
- 従業員が1名であっても2019年4月から適用される
- 会社は従業員の意見を聴く義務がある(ただし、従業員の希望する時季に必ず休暇を与える義務までは負わない)
- 年次有給休暇管理簿の作成と3年間の保存義務がある
- 年次有給休暇管理簿には時期、日数、基準日を明記する
- 就業規則への記載が必要となる(後述の規定例を参考)
- 計画付与をする場合は労使協定が必要となる
- 年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合は30万以下の罰金の適用がある(新労基法第120条1項)
- 使用者による時季指定を行う場合で、就業規則に記載していなかった場合にも30万以下の罰金の適用がある(同上)
- 従業員が時季指定の休日を拒否して5日取得しなかった場合でも、法違反となる
- 年次有給休暇を法定より前倒して付与する場合や一斉付与を採用している場合の対応は適切か
就業規則への記載例
もし、就業規則への記載が未対応である場合、以下の例を参考に早めに対応を行いましょう。
(年次有給休暇)
x項.会社は、労働基準法39条7項及び8項の定めるところにより、年次有給休暇が10日以上与えられた従業員に対しては、会社が従業員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して有給休暇を取得させることがある。
y項.前項の定めにより、あらかじめ時季を指定して有給休暇を付与する場合は、事前に対象となる従業員の意見を聴くものとするが、会社と従業員の有給休暇の希望時期が異なっていた場合でも、会社が時季を指定して有給休暇を付与することがある。
判断に迷ったら専門家に相談を
年次有給休暇の時季指定に関する法改正は、実務上意外と複雑で判断に迷うケースがあると思います。
その場合は、自らの判断だけでなく、行政や専門家(弁護士や社労士)と相談し、トラブルがないよう運用しましょう。